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銀行口座の凍結解除|仮払いで葬儀費用を引き出す制度と手続き

【葬儀後】手続き・供養
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「葬儀費用を親の預金から払おうと思ったら、お金が下ろせない!」
「公共料金の引き落としが止まってしまう……」

銀行は、名義人の死亡を知った瞬間に、相続トラブル防止のために口座を「凍結」します。

一度凍結されると、原則として遺産分割協議(遺族全員の話し合い)が終わるまで、1円も引き出すことができません。

しかし、安心してください。葬儀費用や当面の生活費が必要な場合のために、「預貯金の仮払い制度」という救済措置があります。

これを使えば、他の相続人の同意がなくても、窓口で現金を受け取ることができます。

本記事では、口座凍結を解除する前の「仮払い手続きの方法」と、引き出せる金額の上限について解説します。

なぜ銀行口座は凍結される?いつ止まる?

まず、口座凍結の仕組みを正しく理解しておきましょう。

銀行が「死亡」を知ったタイミングでストップ

役所に死亡届を出しても、すぐに銀行に連絡が行くわけではありません。
一般的には、以下のタイミングで凍結されます。

  • 遺族が銀行に電話や窓口で連絡した時
  • 銀行員が新聞の「おくやみ欄」や葬儀看板を見て知った時
  • 営業担当者が自宅訪問などで訃報を知った時

つまり、遺族が自ら連絡しない限り、しばらくは口座が動いていることも多いのが現実です。

凍結されるとどうなる?(入出金・振替停止)

一度凍結されると、以下の取引が一切できなくなります。

  • ATMでの引き出し、預け入れ
  • 窓口での解約手続き
  • 公共料金、クレジットカード、家賃などの自動引き落とし

特に水道光熱費などのインフラ系は、引き落とし不能が続くと止まってしまうため、速やかに支払い方法の変更(名義変更)を行う必要があります。

葬儀代にはこれ!「預貯金の仮払い制度」とは

「葬儀代を払いたいのに、遺産分割協議(遺産分けの話し合い)が終わるまで何ヶ月も待てない!」

そんな声に応えて、2019年の民法改正で新設されたのが「遺産分割前の相続預金の仮払い制度」です。

遺産分割協議の前でも、単独で引き出せる

以前は、故人の口座からお金を引き出すには「相続人全員の実印」が必要でした。

しかしこの制度を使えば、遺産分割協議が成立する前であっても、相続人のうちの一人が単独で当面の資金を引き出すことができます。

いくら引き出せる?計算式と上限(150万円)

ただし、全額引き出せるわけではありません。引き出せる金額には以下のルールがあります。

【引き出し可能額の計算式】

死亡時の預金残高 × 1/3 × あなたの法定相続分

ただし、1つの金融機関につき上限150万円まで

【計算例:預金600万円、相続人は長男(あなた)と次男の2人の場合】
あなたの法定相続分は「1/2」です。
600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円

➡ この場合、長男は単独で「100万円」まで窓口で引き出せます。

※もし預金が3,000万円あったとしても、計算上は500万円になりますが、上限規定により引き出せるのは「150万円」までとなります。

仮払いを受けるための必要書類と流れ

制度を利用するには、銀行の窓口で申請手続きが必要です。

銀行の窓口へ持参するもの

必要書類は多岐にわたります。「戸籍集め」が最大のハードルとなります。

  • 被相続人(故人)の戸籍謄本すべて: 生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍(除籍謄本・改製原戸籍など)
  • 相続人全員の戸籍謄本: 現在のもの
  • 申請者の印鑑証明書と実印
  • 本人確認書類: 運転免許証など

※これらの書類を役所で揃えるには数日〜数週間かかる場合があります。「今日すぐにお金が必要」という場合には間に合わない可能性があるため注意してください。

申請から支払いまでの期間

書類さえ揃っていれば、銀行側の確認を経て、即日〜数日程度で指定口座への振込、または現金での払い出しが行われます。

使う前に知っておくべき「2つの注意点」

便利な制度ですが、使い方を間違えると後で大変なことになります。

1. 使ったお金の「領収書」は必ず保管する

引き出したお金は、あくまで「遺産の前借り」です。後日、遺産分割協議を行う際に、「引き出した100万円は葬儀費用として使いました」と証明できなければ、他の相続人から「使い込み(横領)」を疑われてしまいます。

葬儀社や支払い先の領収書は、1円単位まで必ず保管してください。

2. 相続放棄したいなら使ってはいけない

もし故人に多額の借金があり、「相続放棄」を検討している場合は、この制度を使ってはいけません。

故人の財産を使ってしまうと、法律上「相続する意思がある(単純承認)」とみなされ、相続放棄ができなくなる(借金も背負うことになる)リスクがあります。

※「葬儀費用などの常識の範囲内であれば単純承認にはならない」という判例もありますが、判断が難しいため、微妙な場合は必ず司法書士や弁護士に相談してから動いてください。

まとめ:まずは銀行に連絡せず、手元資金を確認

銀行口座は、あなたが「亡くなりました」と連絡した瞬間に凍結されます。

これはあくまで現実的な話ですが、もしあなたが故人のキャッシュカードの暗証番号を知っており、葬儀費用がどうしても必要なら、銀行に連絡する前に、ATMで必要な分だけ引き出しておくというのも一つの手段です。

ただし、それは「故人の意思による引き出し」とみなされるギリギリの行為であり、後で他の相続人に使途を説明できなければトラブルになります。

「葬儀費用の領収書」を必ず残し、誠実に対応できる場合にのみ検討してください。

参考文献・公的機関リンク集

当サイト『家族葬の判断ガイド』の記事は、以下の公的機関の情報や法令に基づき作成しています。

法律・手続き・トラブル

税金・年金・お金

【葬儀後】手続き・供養