「相続税なんて、億万長者だけの話でしょ?」
「うちは古い実家と少しの貯金しかないから大丈夫」
そう思って何もしないでいると、ある日突然、税務署から「お尋ね(申告漏れの通知)」が届くかもしれません。実は、2015年の法改正以降、相続税の対象者は倍増しています。
特に注意が必要なのが、都市部に持ち家があるケースです。
本記事では、相続税がかかるかどうかのボーダーラインである「基礎控除額の計算式」と、税金がゼロでも申告が必要な「特例の落とし穴」について解説します。
相続税がかかるボーダーライン「基礎控除」の計算式
相続税は、遺産の全額にかかるわけではありません。
「これくらいの金額までは、税金をかけませんよ」という非課税枠があります。これを「基礎控除(きそこうじょ)」と呼びます。
【3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)】
遺産の合計額が、以下の計算式で出た金額より多いか少ないかで、申告の必要性が決まります。
【相続税の基礎控除額】
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
【計算例:相続人が妻と子供2人(計3人)の場合】
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
- 遺産総額が4,800万円以下なら ➡ 申告も納税も一切不要。
- 遺産総額が4,800万円超なら ➡ 超えた分に対して相続税がかかる(申告が必要)。
何が含まれる?「遺産総額」の落とし穴
「うちは預金が1,000万円しかないから余裕だ」と安心するのは早いです。
相続税の計算には、現金以外のあらゆる財産が含まれます。
現金だけじゃない!不動産と「みなし相続財産」
以下のような資産をすべて合算して計算します。
- 不動産: 土地・建物(実家の評価額が高いと、ここで一気に超えることが多いです)
- 金融資産: 預貯金、株式、投資信託
- 動産: 車、貴金属、宝石、書画骨董
- みなし相続財産: 死亡保険金、死亡退職金
※保険金と退職金には別途「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、それを引いた残りが合算されます。
借金や葬儀費用は引ける
逆に、プラスの財産から差し引けるもの(債務控除)もあります。
- 借金: 住宅ローンやカードローンなどの負債
- 未払金: 亡くなった後の入院費や税金
- 葬儀費用: 通夜・告別式の費用、お布施、火葬料など
※香典返し、墓地購入費、法要費用は差し引くことができません。
税金ゼロでも「申告」が必要なケースに注意
ここが最も誤解されやすいポイントです。「特例を使えば税金は0円になるから、何もしなくていい」と思っていませんか?
実は、特例を使うための条件が「相続税の申告書を提出すること」なのです。
「配偶者の税額軽減」を使う場合
配偶者(妻や夫)は、老後の生活保障の観点から「1億6,000万円(または法定相続分)」までは無税になるという強力な優遇措置があります。
しかし、これを受けるには、税務署に対して「私はこの特例を使います」という申告書の提出が必須です。
黙って払わずにいると、特例が適用されず、後から高額な税金を請求されることになります。
「小規模宅地等の特例」を使う場合
亡くなった人と同居していた場合など、実家の土地の評価額を「80%減額」できる制度です。
これにより、評価額5,000万円の土地が1,000万円扱いになり、基礎控除内に収まるケースが多々あります。
この制度も同様に、申告期限内に申請しなければ適用されません。
期限は「10ヶ月」。過ぎるとペナルティも
相続税の申告・納税の期限は、「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
これを過ぎると、延滞税などのペナルティが課せられます。
税理士に頼むべきタイミング
相続税の申告書作成、特に「土地の評価」は非常に専門性が高く、素人が自分で行うのは困難です。
ご自身で計算してみて、基礎控除の枠ギリギリか、少しでも超えそうであれば、早めに相続専門の税理士に相談することをおすすめします。
(税理士報酬の相場は、遺産総額の0.5%〜1.0%程度です)
まとめ:まずは「財産目録」を作ってシミュレーションを
相続税対策の第一歩は、「何がいくらあるか」を洗い出すことです。
通帳、保険証券、固定資産税の通知書などを集め、財産目録(一覧表)を作ってみましょう。
「うちは関係ない」という思い込みを捨て、一度電卓を叩いてみることが、家族を税金トラブルから守ることに繋がります。

