PR

生活保護葬(福祉葬)|自己負担0円で葬儀を行う条件と申請方法

【流れ】当日・マナー
記事内に広告が含まれています。

「生活保護を受けていて、葬儀費用が出せない」
「貯金が全くなく、親の葬儀をどうしていいかわからない」

日本には、経済的に困窮している人のために、国が葬儀費用を支給してくれる「葬祭扶助(そうさいふじょ)」制度(通称:生活保護葬・福祉葬)があります。
条件を満たせば、遺族の自己負担は「0円」で最低限の葬儀(火葬)を行うことができます。

ただし、誰でも使えるわけではなく、また「どんな葬儀でもできる」わけではありません。
本記事では、生活保護葬を利用するための「条件」、行える「葬儀の内容」、そして申請のタイミングについて解説します。

生活保護葬(福祉葬)とは?自己負担0円の仕組み

一般的に「生活保護葬」や「福祉葬(民生葬)」と呼ばれていますが、法律上の正式名称は生活保護法の「葬祭扶助(そうさいふじょ)」といいます。

国から葬儀社へ直接支払われる「葬祭扶助」制度

これは、遺族が葬儀費用を一時的に立て替えたり、現金を受け取ったりする制度ではありません。
依頼を受けた葬儀社が自治体(福祉事務所)へ請求を行い、自治体から葬儀社へ直接費用が振り込まれる仕組みです。
そのため、遺族は財布を開くことなく、実質0円で葬儀を行うことができます。

対象となる条件は「施主(喪主)」が困窮していること

ここで多くの人が誤解しています。
「亡くなった人が生活保護受給者なら使える」とは限りません。

基準となるのは、葬儀を行う「施主(喪主)」に支払い能力があるかどうかです。

  • OKの例: 故人も施主も生活保護を受けており、貯金がない。
  • NGの例: 故人は生活保護だが、施主(子供など)には収入や貯金があり、葬儀費用を払える。

逆に言えば、故人が一般の方であっても、身寄りがなく、葬儀を行う施主が生活保護受給者であれば、適用される可能性があります。

どんなお葬式になる?内容は「直葬(火葬式)」のみ

税金を使って行う葬儀ですので、内容は「遺体を火葬埋葬するのに必要最低限のもの」に限られます。

通夜・告別式・読経は行われない

行えるのは「直葬(火葬式)」のみです。
祭壇を飾ったり、通夜・告別式を行ったりすることはできません。また、お坊さんを呼んでお経を読んでもらう費用(お布施)も対象外です。
「せめてお経だけでも」と思うかもしれませんが、制度上は認められていないことを理解しておく必要があります。

支給される範囲(検案・搬送・火葬・骨壷)

自治体によって上限額(大人で20万円前後が目安)は異なりますが、一般的に以下の費用が支給されます。

  • 遺体の搬送費(寝台車)
  • 検案料(警察扱いの場合など)
  • ドライアイス代、安置料
  • 棺、骨壷代
  • 火葬料金

つまり、火葬をしてお骨にするまでの実費はすべてカバーされます。

絶対にやってはいけない「NG行動」と注意点

葬祭扶助を利用する場合、一つでもルールを破ると支給が取り消され、全額自己負担になる恐れがあります。
以下の2点は絶対に守ってください。

【最重要】自分でお金を出すと「全額自己負担」になる

葬祭扶助は、「費用が足りない分を補填してくれる制度」ではありません。「全く払えない人のための制度」です。

そのため、「お布施代だけは自分たちで払う」「お花を追加で注文して自腹で払う」といった行為は一切NGです。
「自分でお金を出せる余裕があるなら、扶助は必要ないですよね」と判断され、葬儀費用の全額支払いを命じられるリスクがあります。
友人から香典を集めて費用に充てることも避けてください。

申請は「葬儀の前」に行うこと

必ず火葬を行う前に申請し、許可を得る必要があります。
葬儀が終わった後に「実はお金がなくて払えません」と事後報告しても、認められません。
この場合、葬儀社への未払いトラブルになってしまいます。

申請から葬儀までの流れ

万が一の時は、焦らず以下の手順で動いてください。

1. 死亡確認後、すぐにケースワーカー(福祉事務所)へ連絡

病院や警察で亡くなったことが確認されたら、まず最初に、故人または施主が担当してもらっている役所のケースワーカー(福祉事務所)に連絡し、「葬儀費用が出せないので、葬祭扶助を利用したい」と伝えます。
※夜間や土日で役所が閉まっている場合は、葬儀社へ先に相談し、翌朝一番に役所へ連絡します。

2. 「福祉葬対応」の葬儀社へ依頼する

すべての葬儀社が生活保護葬に対応しているわけではありません。
依頼する際は、電話口で必ず「生活保護葬(福祉葬)をお願いしたいのですが」と伝えてください。
実績のある葬儀社であれば、役所との手続きや申請書類の作成をスムーズに代行・サポートしてくれます。

3. 葬儀(火葬)の実行

役所から葬祭扶助の適用許可が下りれば、葬儀社が遺体を搬送し、火葬を行います。
支払いは自治体から葬儀社へ行われるため、遺族がお金を払う場面はありません。

まとめ:費用がなくても見送ることはできる

「お金がないから葬儀をしてあげられない」と自分を責める必要はありません。
葬祭扶助というセーフティネットは、国民の正当な権利です。

恥ずかしがる必要はありません。制度を正しく利用し、ルールを守って、故人を無事に送り出してあげることが、今できる一番の供養です。

【流れ】当日・マナー