葬儀が終わって一息ついた頃、忘れてはいけないのが「お金の申請」です。
実は、故人が健康保険に加入していれば、葬儀形式に関わらず5万円〜7万円程度の現金が支給される制度があることをご存知ですか?
これは自動的に振り込まれるものではなく、自分で申請しないと1円も受け取れません。
「家族葬だから対象外」「直葬(火葬式)だからダメ」ということもありません。
本記事では、加入している保険ごとの「もらえる金額」と、申請に必要な「書類・手続きフロー」を分かりやすく解説します。時効で権利が消える前に、必ずチェックしてください。
【結論】家族葬でも直葬でも、申請すればお金が戻ってくる
まず大前提として、この給付金は「故人が加入していた健康保険」から支払われます。
葬儀の大小や形式は関係ありません。たとえ数名の家族葬であっても、火葬のみの直葬であっても、条件を満たせば必ず支給されます。
制度は主に2種類。「葬祭費」か「埋葬料」か
給付金の名前は、故人が持っていた保険証の種類によって変わります。
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険(自営業・退職者・75歳以上)
→ 「葬祭費(そうさいひ)」と呼ばれます。 - 社会保険・組合健保(会社員・公務員)
→ 「埋葬料(まいそうりょう)」と呼ばれます。
注意!役所は教えてくれない「申告制」
これが最大の落とし穴です。役所に「死亡届」を出しても、この給付金の手続きは自動的には行われません。
別途、保険年金課などの窓口へ行き、自分から申請する必要があります。「誰も教えてくれなかったから知らなかった」と、もらい損ねているケースが非常に多いのです。
【早見表】あなたはどっち?保険別・支給金額一覧
実際にいくらもらえるのか、保険証の種類別にまとめました。
故人の保険証を確認し、該当する欄をチェックしてください。
| 加入保険 | 給付名称 | 支給金額の目安 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 (自営業・無職など) |
葬祭費 | 3万円〜7万円 ※自治体による (東京23区は7万円) |
市区町村役場の 保険年金課 |
| 後期高齢者医療 (75歳以上の方) |
葬祭費 | 3万円〜7万円 ※自治体による |
市区町村役場の 後期高齢者医療窓口 |
| 社会保険 (会社員・協会けんぽ) |
埋葬料 | 一律 5万円 | 勤務先 または 全国健康保険協会 |
| 組合健保・共済 (大企業・公務員) |
埋葬料 +付加金 |
5万円+α ※独自の上乗せ給付がある場合も |
勤務先 または 各健保組合・共済組合 |
申請に必要なものリストと手続き期限
申請に行く際は、二度手間にならないよう以下の書類を揃えてから向かいましょう。
絶対に捨ててはいけない「葬儀社の領収書」
申請時、最も重要なのが「葬儀費用の領収書(原本またはコピー)」です。
これは、あなたが「喪主として葬儀を行い、費用を負担した人(=給付金を受け取る権利がある人)」であることを証明するために必須となります。
【注意!】領収書の宛名を確認してください
領収書の宛名が「申請者(喪主)のフルネーム」になっている必要があります。
「上様」や「空欄」だと受け付けてもらえない場合があるため、葬儀社から受け取る際に必ず確認してください。
その他の必要書類
- 亡くなった方の健康保険証(返却がまだの場合)
- 申請者(喪主)の印鑑(認印でOKの場合が多い)
- 申請者(喪主)名義の銀行口座通帳(振込先確認のため)
- 会葬礼状(※領収書がない場合、喪主証明として使えるケースがあります)
期限は「葬儀の日から2年」。過ぎると時効で消滅
葬祭費・埋葬料の申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年間です。2年を過ぎると時効となり、権利が消滅して一切受け取れなくなります。
「落ち着いたらやろう」と思っていると忘れますので、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。
よくある質問:こんな場合はもらえる?
Q. 葬儀をせず「直葬(火葬のみ)」だった場合は?
A. もらえます。
「葬儀」という名称でなくても、火葬にかかった費用の領収書があれば申請可能です。葬儀社や火葬場が発行した領収書を持参してください。
Q. 故人が借金を抱えていて「相続放棄」した場合は?
A. もらえます。
葬祭費や埋葬料は、故人の遺産(相続財産)ではなく、「葬儀を行った人(喪主)」に対して支払われる給付金という扱いが一般的です。
そのため、相続放棄をしていても、喪主として葬儀費用を負担したのであれば受け取る権利があります。
※ただし、受け取った給付金を葬儀費用以外(自分の借金返済など)に使ってしまうと、「遺産を処分した」とみなされ相続放棄が無効になるリスクがあるため、必ず葬儀費用の支払いに充ててください。
まとめ:領収書は大切に保管し、落ち着いたらすぐ申請を
大切な家族を亡くして悲しみの中にいる時ですが、この手続きをするだけで数万円が戻ってきます。
葬儀費用のごく一部かもしれませんが、故人が生前保険料を納めてきたからこそ受け取れる「最後の権利」です。
葬儀が終わったら、「領収書を持って、役所(または会社)へ行く」。これだけは忘れないでください。
参考文献・公的機関リンク集
当サイト『家族葬の判断ガイド』の記事は、以下の公的機関の情報や法令に基づき作成しています。

